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冊子「拉致監禁」シリーズ 3 反対派の悪辣な手口
2 反対派の手口
7.監禁による改宗後の精神的アンバランス
脱会した元信者が、すぐに普通の社会生活を送れるのかとの質問に対し、高澤牧師は「とてもできません」と証言しています【注98】。その理由は、マインドコントロールによって統一教会の信仰を受け入れた信者は、自分で考えることを罪と教えられているため、統一教会をやめた後も、社会復帰できないのだと言うのです。「青春を返せ裁判」の原告の一人も、脱会後、勤めた会社で原理思考が残っていたため勤務ができなくなり、辞めたといいます【注99】。
しかし、統一教会信者のほとんどは一般の会社に勤務するなどして、通常の社会生活を送っていることからして、原理思考のゆえ通常の社会生活ができないという主張は、明らかに現実と矛盾しています。この高澤牧師の主張の弱点を補うことを意図してか、原告側弁護士は、脱会した信者が社会生活を送れなくなる原因として、脱会前に正しいことだと信念を持ってやっていたことが、脱会後に社会悪ないし犯罪であると分かって、自己嫌悪や罪悪感から精神的に不安定になるからではないかと質問し、高澤牧師はこれを肯定しています【注100】。仮にこうした自己嫌悪や罪悪感の意識から社会生活が送れなくなるにしても、それは監禁中、高澤牧師が元信者に植え付けたものに他なりません。
狭い部屋に数か月間ないし1年近く閉じこめられ、不安と恐怖心により精神的に不安定な状態で、一方的な情報を叩き込まれて洗脳された場合、自分で考える力を失うのは当然のことです。脱会した元信者が社会復帰できないのは、拉致監禁による洗脳という、改宗方法の異常性によるものであると言えます。
■引用調書の出典について
高澤牧師の調書の引用に際して、冒頭に記されているA〜Dのアルファベットは、以下の尋問調書を指します。
A 平成八年一月二十三日付の第一回尋問調書
B 平成八年三月二十六日付の第二回尋問調書
C 平成八年五月二十一日付の第三回尋問調書
D 平成八年七月九日付の第四回尋問調書
なお、第一回、第二回尋問は主尋問であり、第三回、第四回尋問は反対尋問です。
- 【注98】B-54頁13行〜55頁
- 【注99】B-55頁4〜13行
- 【注100】B-57頁9行〜59頁5行
3 反対派の悪辣な手口
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