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冊子「拉致監禁」シリーズ 3 反対派の悪辣な手口
2 反対派の手口
9.全国的組織
(1)改宗活動に携わる他の牧師
高澤牧師は、杉本誠牧師、村上密牧師、船田武雄牧師といった牧師が、高澤牧師と同じくらい高い割合で統一教会信者を改宗させていると証言しています【注113】。また、高澤牧師は、統一教会信者に対する改宗活動に携わっている牧師たちが、10年ぐらい前(1980年代半ば)から全国的に統一教会信者に対する拉致監禁を始めたことを認めています【注114】。連絡を取り合って一斉に拉致監禁を始めたのではなく、偶然、同じような時期に始めたのだと言います【注115】。それ以前は、統一教会信者の改宗に関する全国的組織が確立されていなかったが、現在では全国的組織の骨組みがしっかりできていると証言しています【注116】。
(2)全国霊感商法対策協議会
全国霊感商法対策協議会とは、高澤牧師の証言によれば、統一教会対策に関心を持つ全国諸団体の牧師が集まって運営している組織であり、基本的には年2回、必要に応じてさらに多数回会合を持ち、情報交換している組織です【注117】。諸団体とは、日本基督教団、日本同盟基督教団、ホーリネス教団、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団など、10以上の教団であり、さらにはキリスト教以外に天理教などが参加しているといいます【注118】。入会資格に制限はなく【注119】、会員は40人ぐらいで、実際に会合に集まるのは20人くらいのときもありますが、多いときは約40人集まるといいます【注120】。
会合の場所は、会館やホテルの一室の場合もありますが、東京で行う場合は日本基督教団・西新宿教会のフロアで行うといいます【注121】。会合では、統一教会の状況や「騙されて逃げられていく」ことを防ぐにはどうしたらいいかなど、諸般の話し合いがなされるといいます【注122】。「騙されて逃げられていく」とは偽装脱会のことであり、これを防ぐことが議題にのぼるのは、脱会するまで信者を監禁から解放しないからに他なりません。要するにこの会合では、統一教会信者に対する監禁のための謀議が行われているのです。
こうした会合の関係者に、宮村峻(会社経営者)、杉本誠(日本基督教団牧師)、清水与志雄(日本基督教団牧師)、松永堡智(日本同盟基督教団牧師)、尾島淳義らがおり、彼らはよく会合に参加すると答えています【注123】。いずれの人物も、統一教会内部では改宗屋ないし改宗専門の牧師として知られている人物です。
(3)全国霊感商法対策弁護士連絡会(被害弁連)
全国霊感商法対策弁護士連絡会とは、主に社会党系・共産党系の左翼系弁護士で構成されている組織です。高澤牧師は、こうした弁護士組織と交流があること、吉井、竹島、松本という原告側代理人弁護士がいずれもそのメンバーであること、自身もこうした組織の集会に参加することを認めています【注124】。高澤牧師は、東京・仙台など、各所で行われる全国霊感商法対策協議会の会合が、全国霊感商法対策弁護士連絡会の一日前に同じ会場に設定して行われることがあると証言しています【注125】。これは、全国霊感商法対策協議会の参加者が、全国霊感商法対策弁護士連絡会の会合に参加しやすいよう配慮してのことと思われます。とすれば、基本的に全国霊感商法対策協議会の参加者は全国霊感商法対策弁護士連絡会の会合にも参加していると考えるのが自然です。ここでも、統一教会信者の拉致監禁に関する情報交換が行われているとすれば、法律の専門家までもが拉致監禁の謀議に関与していることになるでしょう。
(4)裁判闘争における連携
全国霊感商法対策協議会の会員によって拉致監禁され、洗脳された信者が、今度は全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士を紹介され、統一教会に対する裁判の原告となったり、証人となったりするという事例が多くあります。神戸の「青春を返せ裁判」も、まさにそのような事例です。彼らは牧師の言いなりであるため、自らの意思で入会した統一教会に対し、「奉仕活動の賃金を支払え」などという非常識な訴えも、平気でするようになってしまうのです。こうした元信者の供述や証言は、拉致監禁期間中に植え付けられた反統一教会的な価値観・敵対感情に基づくものであるため、極めて偏ったものです。まさに裁判闘争のために作られた原告・証人であるとも言えるのです。
■引用調書の出典について
高澤牧師の調書の引用に際して、冒頭に記されているA〜Dのアルファベットは、以下の尋問調書を指します。
A 平成八年一月二十三日付の第一回尋問調書
B 平成八年三月二十六日付の第二回尋問調書
C 平成八年五月二十一日付の第三回尋問調書
D 平成八年七月九日付の第四回尋問調書
なお、第一回、第二回尋問は主尋問であり、第三回、第四回尋問は反対尋問です。
- 【注113】A-16頁10行〜17頁4行
- 【注114】C-25頁
- 【注115】C-25頁1〜4行
- 【注116】C-11頁11〜13行
- 【注117】A-7頁2〜9行
- 【注118】D-51頁7行〜52頁11行
- 【注119】D-52頁12〜13行
- 【注120】D-53頁7〜12行
- 【注121】D-56頁1〜4行
- 【注122】D-55頁6〜12行
- 【注123】D-56頁8行〜58頁4行
- 【注124】D-58頁5〜11行
- 【注125】D-53頁3〜6行
3 反対派の悪辣な手口
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