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冊子「拉致監禁」シリーズ 3 反対派の悪辣な手口
2 反対派の手口
8.拉致監禁の違法性
高澤牧師が統一教会信者に対して行っている拉致監禁は、信者の意思に反して行われているものであり、それは逮捕監禁罪などの犯罪であることは明らかです。しかし、高澤牧師はさまざまな理由を述べ立てて、自らの犯罪行為を正当化しようと試みています。
以下、拉致監禁を正当化しようとする高澤牧師の主張を検証します。
(1)親の同伴
高澤牧師は、統一教会信者に対する拉致監禁の際に、信者の親が一緒にいることから、信者に対する拘束は「拉致監禁」ではなく「保護」だと考えています【注101】。しかし、たとえ親といえども成人した子を拘束する権利はなく、むしろ子に対する逮捕・監禁罪の主体となっているため、このような論法は成り立ちません。しかも、親をして信者を拉致監禁させるよう仕向けているのは高澤牧師なのです。親の同伴をもって拉致監禁を正当化することはできません。ただし、日本の場合、親が同伴していれば警察も手を出しにくいという風潮があるのは事実です。ゆえに親の同伴という状況は、監禁する側にとって非常に都合がいいのです。
なお、高澤牧師が、親さえ同伴すれば監禁しても犯罪にはならないと真に信じているとすれば、高澤牧師のような法律の専門家でもない者に【注102】、誰がそのような入れ知恵をしたのかが問題となります。
(2)統一教会の入会・退会の自由
高澤牧師は、成年者の自由意思を尊重せず脱会を迫るのは正しいことかという質問に対し、成年者が信教の自由を訴えてもその身柄を拘束するのは、そもそも統一教会に入るときにも、出るときにも自由がないからであると答えています【注103】。
高澤牧師の説明によれば、入信するときに自由がないというのは、ビデオセンターなどで統一教会の名を隠して伝道をし、統一教会の信仰を信じられる心理状態になったとき、初めて正体を明かすという主張を弁護士や元信者が行っており、こうした点で「選択の自由を奪っている」からであるといいます【注104】。しかし、原告の一人は、勧誘されたとき統一教会の名前で勧誘を受けていることから【注105】、高澤牧師が、弁護士や元信者から聞かされた話が、常に当てはまるわけではありません。
確かに、一部信者が運営していたビデオセンターで、高澤牧師が言うような伝道活動が行われていたこともありました。しかし、ビデオセンターは受講生を監禁していたわけではありません。来場するか否かは、本人の自由意思に委ねられていたのです。また、ビデオ受講を通して統一原理に関心を持った受講生に対して、統一教会のことが紹介された場合、入会するか否かも、受講生の自由な選択に委ねられていました。したがって、統一教会に入る際に、選択の自由がなかったというのは事実に反するのです。
次に、高澤牧師の説明によれば、出るときに自由がないとは、やめたら呪いや祟りがあると言って強迫観念で拘束するからだといいます。しかし、高澤牧師も言うように、統一教会の信者になる人は、高学歴の学生【注106】と、35歳から50歳ぐらいまでの婦人【注107】が圧倒的に多いのです。高学歴の学生や中年婦人が呪いや祟りという強迫観念に拘束され、自由な選択ができなくなるということはあり得ず、信者が強い信仰を持つに至るのは、統一教会の教義および活動に対して納得したからに他なりません。
これに対して、高澤牧師が行っている拉致監禁は、統一教会を脱会しない限り、半年でも1年でも監禁が続くのですから【注108】、これこそ信者の自由意思を奪うものであると言えます。
(3)マインドコントロール
高澤牧師は主尋問で、マインドコントロールされた信者が統一教会を自発的に脱会することは不可能と述べ【注109】、また、強い信仰を持つ信者が改宗活動を受けずに自然脱会することは不可能だと証言しています。さらに、入信した場合、後戻りできないとも述べています【注110】。
ところが、反対尋問では、任意脱会する信者が存在することを認めており、監禁して脱会説得しなければ統一教会を脱会しないとは限らないことを認めています【注111】。結局、マインドコントロール理論というものは、何ら科学的根拠のない概念なのです。
高澤牧師は主尋問で、「救出活動」が必要と考える理由として、前途有望な若者たちの人生がめちゃめちゃにされてしまうことを挙げています【注112】。しかし、高澤牧師のもとで監禁された信者がマンション6階から転落したり、監禁後、通常の社会生活を送れず支障を来したりすることを考えれば、前途有望な若者を再起不能にしているのは、むしろ高澤牧師であると言えるでしょう。
■引用調書の出典について
高澤牧師の調書の引用に際して、冒頭に記されているA〜Dのアルファベットは、以下の尋問調書を指します。
A 平成八年一月二十三日付の第一回尋問調書
B 平成八年三月二十六日付の第二回尋問調書
C 平成八年五月二十一日付の第三回尋問調書
D 平成八年七月九日付の第四回尋問調書
なお、第一回、第二回尋問は主尋問であり、第三回、第四回尋問は反対尋問です。
- 【注101】B-81頁2〜11行
- 【注102】C-37頁3行
- 【注103】C-18頁2行〜19頁4行
- 【注104】B-21頁3行〜7行、C-19頁6〜20頁2行
- 【注105】B-70頁1〜5行
- 【注106】B-4頁1〜4行
- 【注107】B-2頁1〜5行
- 【注108】C-21頁11行〜23頁2行
- 【注109】B-49頁1〜3行
- 【注110】B-82頁5〜12行
- 【注111】C-21頁11行〜23頁2行
- 【注112】B-87頁2〜9行
3 反対派の悪辣な手口
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