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12年5ヵ月間の拉致監禁・脱会強要事件 東京高裁、実行者に2200万円の賠償命令!
当会の後藤徹代表が、12年5ヵ月にわたって都内のマンションなどに拉致監禁され、統一教会からの脱会を強要された事件で、事件に関与した親族や職業的改宗活動家などを相手取って損害賠償約2億円を求めて起こした裁判の控訴審判決が11月13日午後、東京高裁で言い渡されました。
裁判長は、拉致監禁の事実認定について後藤代表の主張をほぼ全面的に受け入れ、一審被告である兄夫婦と妹の3人に対して総額2200万円の支払いを命じるとともに、同じく一審被告である職業的改宗活動家・宮村峻(たかし)氏に対しては、上記損害のうち1100万円を、また新津福音キリスト教会(新潟市)の松永堡智(やすとも)牧師に対しては同440万円を連帯して支払うよう命じました。
今年1月の一審判決で、東京地裁は被告である親族3人に対し総額483万円の支払いを命じ、宮村氏に対しては上記損害中96万円を連帯して支払うよう命令。一方、松永氏と松永氏が所属する日本同盟基督教団に対する請求は棄却しました。この判決に対し、原告、被告双方とも不服として控訴していました。
この度東京高裁は、その控訴審判決で、後藤代表が1995年9月、都内の実家からワゴン車に乗せられて新潟市内のマンションに拉致されて以降、2008年2月に東京・荻窪のマンションから解放されるまでの約12年5ヵ月にわたり、「監禁」ないし「行動の自由の違法な制約」がなされていたと認定しました。
そのうえで、松永氏については、後藤代表の家族の違法行為を「黙認」「鼓舞」したばかりか、「(後藤代表の)自由を制約して脱会の説得をすることを幇助していた」と判断。また、宮村氏についても「(後藤代表の)拘束について、これを理解した上で幇助していた」とし、さらに松永、宮村両氏は後藤代表に対して統一教会の信仰を棄てることを強要していたとして、「共同不法行為責任を負うべきである」と断じました。
また、一審判決では、3度にわたるハンガーストライキを敢行した後藤代表に対し、兄夫婦らが後藤代表に粗末な食事しか与えない“食事制裁”を行ったことについて、東京高裁は、後藤代表の「体調等に対する管理や配慮が十分ではなく、違法性の高いものになっていた」と判断しました。
今回の控訴審判決は、原審の東京地裁が事実をねじまげた被告らの主張を一部に採用し、被告らを不当に利する認定判断を行っていたのに対し、金額以外の点では極めて公正妥当な認定判断を行い、拉致監禁、脱会強要活動を断罪したもので、信教の自由の観点から高く評価できます。これまで、統一教会信者に対する拉致監禁、脱会強要活動に対して、「親子の話し合い」なる弁明を採用してその違法性を減殺しようとする判決もありましたが、今回の判決によって、今後は、こうした弁明は一切通用しなくことでしょう。
控訴審判決について、後藤代表は以下のコメントを発表。
「31歳から44歳までの12年5カ月にわたり、同じ天井と壁を見るだけの毎日でした。最後の約10年間監禁されていたのは、表の通りをたくさんの人が行き来する東京・荻窪のマンションでした。現在の日本においてこのような事件が実際に起こるとは最初の頃は信じてもらえませんでしたが、一審判決を経て、今回より一層踏み込んだ判決を得ることができました。松永、宮村両氏から徹底的に教育され、焚きつけられた結果、家族は長期間の監禁事件を引き起こしたと考えています。こうした犯罪が過去50年近くにわたって行われ、約4300人が被害を受けてきました。中には、自殺に追い込まれ女性や、マンション6階から逃げようとして地面に落下し瀕死の重傷を負った男性もいます。私の裁判を通して、そのような現実を一人でも多くの方々に知って欲しいと思います」
控訴審の「勝訴」を支援者に報告する後藤徹代表
(2014年11月13日午後、東京高裁前で)
なお、判決が言い渡された直後に、東京高裁前で後藤代表が勝訴報告を行った際の映像が、以下のURLからご覧いただけます。 http://www.ustream.tv/recorded/55357851